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建築基準法の道路種別についての解説

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目次

建築基準法の道路について

建築基準法の第43条1項には、「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に、2m以上接しなければならない」との規定があります。

これは、「接道義務」と言われます。

 

接道義務のポイントは2つです。

①敷地が2m以上道路に接面しているか?

→ 間口に関して、道路と接面する部分の間口が2m以上あるかをチェックしてください。

 

②敷地が接面している道路は、建築基準法上の道路に該当しているのか?

→ 接面する道が建築基準法にいう道路に該当するかをチェックしてください。

 

 

 第42条の道路の種類について

建築基準法では、道路という単語を厳格に使用しています。

建築基準法の中に、「道路」という単語が出てきたときには、

「法42条に規定する各種の道路」を指します。

 

建築基準法上の道路は10種類に分類されています

都市計画区域、準都市計画区域内では、敷地が接する道路は、

原則として、「幅員4m以上のもの」でなければなりません。

地方の気候風土に、特殊性や土地の状況により、特定行政庁が、「6m以上」と指定する場合もあります。

建築基準法42条1項1~5号、2~5項の合計の9種類に分類されます。

 

① 1号道路(道路法による道路): 法42条1項1号

一般の公道(国道・都道府県道・市町村道・特別区域)のことをいいます。

法第42条1項には、「次の各号の一に該当する幅員四メートル」を「道路」と規定すると

記載されています。

つまり、道路の原則は、幅員が4m以上のものになります。

調査に当たり、4m以上か未満かはとても重要になってきます。

4m未満であれば、道路法による道路でも1号道路には該当しません。

別のどの規定の道路に該当するかを調査します。

1号道路は、道路法による道路になります。

いわゆる公道と言っても良いかもしれません。

具体的にいうと、市町村道や国道、都道府県道になります。

ほとんどの道路は、市町村道として認定されているので、最も多いのが1号道路かと思います。

ただし、自動車専用道路は、建築基準法上の道路に該当しません。

 

② 2号道路(開発道路):法42条1項2号

都市計画法・都市再開発法・土地区画整理法などにより築造された道路になります。

法42条1項2号は、都市計画法、土地区画整理法などにより築造された道路を2号道路といいます。

一般的には、市街地などの開発行為により造成された宅地の中に築造された道路が多いことから、

2号道路は開発道路という呼ばれ方もしています。

 

開発道路は、築造後の一定期間を経て、道路管理者に引き継がれて公道となることが多いです。

一定期間は、2年や3年などの期間をよく目にします。

道路管理者(例えば市町村)に引き継がれ、晴れて市道などに認定された場合に、

1号道路に該当することとなります。

 

③ 3号道路(既存道路):法42条1項3号

都市計画区域等になった際、すでにあった道になります。

法42条1項3号は、建基法の適用、及び、都市計画区域に指定される以前から存在した4m以上の道が

3号道路です。

 

法の規定の無い時代からあった道路は、建築基準法上の道路として認める、という規定であることから、

3号道路に該当するものは、古くからあるものばかりになります。

そのために、道路境界が判然しないものなどが殆どです。

 

また、公道であれば、ほとんどが1号道路に該当する場合が多いので、

3号道路といえば一般的には私道が多くなります。

古くからの大規模別荘地で、デベロッパーが、道路を管理している場合などが一例に挙げられます。

 

④ 4号道路(計画道路):法42条1項4号

2年以内に事業が執行される予定のものになります。

また、特定行政庁が、指定したものをいいます。

法42条1項4号は、都計法などにより新設、または、変更される道路であっても、

工事前、または、工事の最中であるときは、道路法の道路には該当しません。

道路としての形態が整っていないので(道路法の)道路とはなりません。

このような道路でも、下記の要件を満たすことにより、建築基準法上の道路(4号道路)として該当します。

1.道路幅員が4m以上あること

2.2年以内に事業の執行が予定されていること

(厳格に2年以内を要するものでないとの意見もあり、比較的緩やかに解釈されています。)

3.特定行政庁が指定していること

 

⑤ 5号道路(位置指定道路):法42条1項5号

建築基準法に基づいて、特定行政庁から位置の指定を受けたものをいいます。

法42条1項5号は、都計法による開発許可で築造される道路(2号道路、開発道路)ではなく、

政令で定める基準に適合した道で、特定行政庁から位置の指定を受けたものを位置指定道路といいます。

 

私道を関係者の申請により、建築基準法上の道路とする1つの手段です。

位置指定道路として建築基準法の道路に該当すると、私道であっても、

私道の変更・廃止は厳しく制限されます。

 

そして、数区画の分譲での行止り道路に多いのが位置指定道路です。

やや特殊なものとして、建築線も5号道路の一つです。

 

⑥ 2項道路(みなし道路):法42条2項

都市計画区域等になった際に、建物が立ち並んでおり、特定行政庁が指定したものをいいます。

 

  1. 一般的には、道路中心線より2m、または、3m後退した線をもって、4m、または、6mの道路とみなします。

  2. 一方が、がけ地・川などの場合には、その境界線より、4m、または、6m後退した線を道路境界とします。

 

法42条2項は、今までの上記の5つは、法第42条1項に規定する道路でした。

これから説明する道路は、法42条2項~6項は、例外的な対応での道路として認めたものになります。

先程記載したとおり、建築基準法上の道路は、原則として幅員が4m以上必要でした。

では、4m未満の道路でも、建築基準法上の道路に該当するものがあるのですが、

それがこれから説明する道路となります。

 

まずは、2項道路になります。

建築基準法施行の際、または、当該区域が、都市計画区域に指定された際、

現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものは、

救済措置として建築基準法上の道路とみなすようになっています。

4m未満の道路であれば、まずは、2項道路であるかの確認を、建築指導課などの部署で行いましょう。

2項道路については、その認定や処理、狭隘整備事業などに問題が多く内包しています。

2項道路は、原則1.8m以上ですが、満たない幅員でも2項道路となる場合もあります。

 

⑦ 3項道路:法42条3項

土地の状況により4m、または、6mに拡幅することを期待しがたい場合には、4m、

または、6m未満2.7m以上となるように指定できます。

法42条3項は、3項道路はとても珍しい道路です。

京都市祇園町などの特定の地域以外では、実務でおめにかかることは殆どないのではないでしょう。

3項道路は、前の2項道路の規定が適用出来ない場合の例外として、あくまで、2項の派生として、

限定的に認められた道路で、特定行政庁が指定します。

市街地の路地や細街路などでの適用が1つの目的になります。

2項道路との1番の違いは、セットバック(敷地後退)の義務が生じないことです。

2項道路との公平性の関係もあり、なかなか指定がなされないということも背景にあるようです。

 

⑧ 4項道路:法42条4項

特定行政庁が、下記に該当すると認めて指定したものは、幅員6m未満でも1項道路とみなします。

  1. 周囲の状況により、避難・通行の安全上支障がないと認められた幅員4m以上の道

  2. 地区計画などに適合している幅員4m以上の道

  3. 6m区域指定時に、現に存する幅員6m未満の道

    (第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道)

 

法42条4項は、6m区域内にある道路幅員6m未満の道路で、特定行政庁が認めた道を4項道路といいます。

 

⑨ 5項道路:法42条5項

6m区域指定時に、現に存していた道で、特定行政庁が指定したもので、幅員4m未満のものは、

道路中心線より、2m後退した線をもって4mの道路とみなします。

法42条5項は、6m区域指定時に現に存していた道で、幅員4m未満の道を5項道路と呼びます。

 

⑩ 6項道路:法42条6項

幅員1.8m未満の2項道路をいいます。

2項道路とは、基準時以前から建築物が立ち並んでいた道で、名古屋市が管理する幅員1.8m以上の道、

又は、旧市街地建築物法で、指定された建築線で幅員2.7m以上のものになります。

法42条6項は、4m未満の道路の一般的なものとして2項道路(みなし道路)がありました。

先程は記載しませんでしたが、2項道路として認められるには、原則として幅員1.8mが必要になります。

 

では、1.8m未満では、建築基準法上の道路にすべて該当しないでしょうか?

これが法第42条6項に規定されています。

 

特定行政庁は、第2項の規定により、幅員1.8m未満の道を指定する場合、

又は、第3項の規定により、別に水平距離を指定する場合においては、

あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならなりません。

つまりは、建築審査会の同意を経れば、建築基準法上の道路に該当します、ということです。

厳密には、6項道路と呼ばれるものは存在せず、6項の規定の建築審査会の同意を得た2項道路となります。

 

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道路内に建築物を設けることができません

建築物や敷地を造成するための擁壁などを道路内に設けることや、

建築物の一部である出入口や窓の扉が、道路に突き出ることはできません。

 

法44条について

法44条は、建築物に付属する門や塀も、道路内に設けることはできません。

ただし、例外としては、建築物の基礎など、地盤面下の建築物や公衆便所、巡査派出所などがあります。

(法44条のただし書きの各号に掲げる建築物)

特定行政庁が許可したものは、道路内に建築することが可能になります。

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