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建築面積の定義とは?4つのポイントと解説

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建築面積とは、何???

簡単に言いますと、上空から建物を見たときの屋根の面積になります。

これは、分かりやすくイメージするための表現であって、正確には屋根面積ではなく、

「壁・柱で囲われた部分の水平投影面積」が建築面積になります。

建築面積は、建築基準法第53条の建ぺい率制限において規制される面積になります。

建ぺい率制限は敷地に対する建築面積割合を、一定値以下にしなければなりません。

 

建築面積とは、簡単にいうと「上から見たときの屋根の面積」。

正確には、建築物の外壁、又は、これに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。

・1mを超える庇は、先端から1m超える範囲が算入されます。

・地下室などの地盤面下の部分は算入されません。

・突出し長さが1m以下の軒の出などは、算入されません。

・壁が無くても柱で囲まれた部分は算入されます。

 

面積の定義4つのポイント

建築面積・床面積・延べ面積・築造面積は、それぞれ定義が異なります。

①建築面積:建築物が敷地を覆う部分の面積

(建築物の外壁、または、これに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)

②床面積:建物によって区画された内部空間の面積

(建築物の各階、または、その一部で、壁やその他の区画中心線で囲まれた部分の水平投影面積)

③延べ面積:建築物の各階の床面積の合計

(容積率算定の延べ面積とは異なります。)

④築造面積:工作物の水平投影面積

(自動車倉庫の用途に供する工作物で、機械式駐車装置を用いるものの築造面積は、

1台当たり15㎡として算定します)

 

※ 水平投影面積について

水平投影面積は、土地や建物を真上から見たときの面積になります。

土地や建物に凸凹や斜面の部分があっても、

その土地や建物が水平だとして測った面積のことです。

建基法の敷地面積、建物面積や床面積、及び、不動産登記法の地積や建物の床面積は、

水平投影面積によります(建基法施行令2条、不動産登記規則100条、115条)。

 

※ 区画の中心線について

区画の中心線は、床面積を算定する際に使用します。区画の中心線の設定は、

外部と内部、あるいは、建築物の異種用途を区画している主要構造部壁体の厚みの

中心線とすることが基本になります。

(建築面積の場合には、建築物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積

ですが、部分によっては、不算入部分の算定があるため、算定時に注意して下さい。)

 

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「区画の中心線」の取り方について(木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造)

木造(W造)の建築物の区画の中心線:主要な構造部の中心線

① 軸組工法について ・・・柱の中心が中心線

② 枠組壁工法について・・・枠組材の中心が中心線

③ 丸太組工法について ・・・丸太材などの中心が中心線

 

鉄筋コンクリート造(RC造)のRC躯体・PCa版などの中心線:外壁の主要な構造躯体の中心線

①一般の場合について・・・

外装材・内装材があっても、主要構造の躯体部分の厚みの中心が中心線

 

②コンクリート打放しの場合について・・・

コンクリート打放し仕上げの場合には、外側を打ち増しますが、

主要構造の躯体部分の厚みの中心が中心線

 

③断熱層がある場合について・・・

断熱材・外装材・内装材があっても、主要構造の躯体部分の厚みの中心が中心線

 

鉄骨造(S造)の中心線:柱などの外側にパネルを取付ける工法はパネル中心線

①金属板、石綿 膏ボードなどの薄い材料を張った壁の場合について・・・

金属板との柱の間の銅縁の厚みの中心の中心線

 

②金属板、石綿 膏ボードなどの薄い材料以外の場合において・・・

外壁のALC版などの外壁財(仕上げ)の厚みの中心が中心線

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