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工場を建てる前にこれだけは知っておきたい3つの法律について

工場を新設する場合、希望する場所に好き勝手に工場を建ててよいわけではありません。さまざまな法律で定められたルールの範囲内で設計や各種手続きを進めていく必要があります。建設できる場所、工場の大きさや緑地の割合などいろいろな面で法律の規制を受けることとなります。
実際に工場新設をする場合はこういった法律や条例に関しては、専門性の高い知識も必要になるため、コンサルタントや建設会社に相談することをオススメします。

しかし、相談のさい建てる側の担当者が「どういった法令が工場建設に関わってくるのか?」を知っておくだけで話し合いが円滑に進みます。
そこで、今回は、工場建設を立てる際に最低限知っておくべき3つの法律をみていきたいと思います。

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目次

最低限知っておくべき3つの法律

まず、はじめに結論から言うと最低限知っておくべき法律は「都市計画法」「建築基準法」「工場立地法」の3つになります。
都市計画法では工場を建てる際の土地探しに大きく関係する法律です。次の建築基準法は工場の容積率や建ぺい率、高さなどに規制関する法律で、工場だけでなく建物全般に関わる重要な法律です。最後の工場立地法は生産施設の面積の割合と緑地の整備を義務付けている法律になります。

工場建設にはどれも欠かせない重要な3つの法律、それぞれの詳細をみていきましょう。

都市計画法について

都市計画法は工場を建てる際の土地探しに大きく関係する法律です。工場を建設する際に、立地が決まっていない場合、まず土地探しから行わなければならないのですが、工場のような施設は気に入った土地があったからといって、どこに建設してもいいというわけではありません。そのような時に従わなければならないのが都市計画法です。

都市計画法では、その土地が属する地域によって「建てられる建物」と「建てられない建物」を定めています。これは、好き勝手に建物を建てたり、道路を通したりすると、機能的な街づくりが困難になり人々が健康で文化的な生活をおくれなくなってしまうことを防ぐために、法律で計画的な施設整備や市街地開発のあり方を定めているのです。

この法律によって街全体のバランスを考えて、用途地域を定めているわけです。
都市計画法における用途地域は、全12種類あります。大まかに住宅系・商業系・工業系に分かれます。
そして、工業系の中でも準工業地域・工業地域・工業専用地域等と別れており、一般的に工場の建設はこの工業系の用途地域で行われます。
ただし、それぞれの用途地域には細かな規制もあり、例えば準工業地域であっても、火薬や石油など危険物を多く貯蔵する施設は、著しい環境悪化を招く恐れがあるといった理由で建設できません。逆に、住宅系の用途地域であっても一定規模以下であり危険性も少なく、環境悪化の恐れが少ないと判断される工場は建設できる場合もあります。

建築基準法について

土地が決まったとしても、その土地の中でどれだけでも建物が建てられる、というわけではありません。そのための法律が建築基準法で、工場はもちろんすべての建物の建設に適用される法律です。

建築基準法では、無秩序な建設を防ぐため、建物の建蔽(けんぺい)率や容積率、建物高さなど様々な規制が設けられています。
建蔽率とは、建物の敷地面積のうち、建物が建っている部分の面積(建築面積)の占める割合のことで、これを規制することにより街並みの中に一定の空間が確保されることになります。容積率とは、敷地面積に対する建物各階床面積の合計(延床面積)の割合のことを指します。
また建築基準法には安全性、日影、接道などに関係するさまざまな規制や細かな部分まで規制がありますので、建築士や建設会社などに相談して建設を進める必要があります。

工場立地法について

工場立地法とは生産施設の面積の割合と緑地の整備を義務付けている法律です。
工場立地法では、特定工場を新設する場合に生産施設の面積を一定割合におさえ、一定割合以上の緑地を整備することを義務付けています。ここで言う「特定工場」と業種と規模の2つの条件に該当する工場のことを指します。

・業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く) (施行令第1条)
・規模:敷地面積 9,000㎡以上 又は 建築面積 3,000㎡以上 (施行令第2条)

上記の条件で特定工場と規定された工場の中で工場立地法の届け出が必要になるのは次のような場合です。

・特定工場を新設、増設する場合、また用途変更をする場合
・特定工場での生産品を変更する場合、建築面積・緑地面積を変更する場合、環境施設を設置する場合

届出の際には、敷地面積に対する生産施設面積の割合が定められた基準内である必要があります。敷地面積に対する生産施設面積の割合の基準は、製造業種により異なります。緑地・環境施設についての基準は、原則で次のとおりです。

・敷地面積に対する緑地面積の割合が20%以上であること
・敷地面積に対する環境施設面積(緑地面積を含む)の割合が25%以上であること

また、工業団地などによっては独自の特例により基準が緩和されている場合もありますので、自社の工場が受ける規制内容については、届出先である自治体に問い合わせましょう。

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まとめ

今回は、工場を新設しようと考えた時に、知っておくべき3つ法律についてみてきました。ご理解いただけましたでしょうか?
説明してきたように工場を新規建設する場合には、建設できる場所を始め、工場の大きさや緑地の割合など、いろいろな面で法律の規制を受けることとなります。

また、建設する工場によっては3つの法律以外にも関連してくる法律や条例がありますので注意が必要です。
そのため、実際に工場の新設が決まったす場合には、法律を完全にクリアするために高い専門知識が必要になりますので、コンサルタントや建築士、建設会社などに相談することをお勧めします

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