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新築で倉庫を建てる時に注意すべき3つのポイント

新築で倉庫を建てる時に注意すべき3つのポイント

新しく倉庫を建てようと考えたときに、自分の土地でも勝手に建ててはいけないことはご存知ですか?新築で倉庫を建てる時には気をつけなくてはならないことがあります。その注意すべき3つのポイントをお伝えします。

あなたが倉庫を建てようと考えている土地の法律上の区分はご存知ですか?その土地の用途地域はなんでしょう。ここでは用途地域と、その調べ方についてご案内します。

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目次

用途地域とは

日本国内のすべての土地は、都市計画法によって地域が大きく3つ(住居系、商業系、工業系)に分けられています。そして3つの地域をさらに12種類の地域に細分化しています。用途地域とは、都市計画法における地域地区のことをいい、その目的は、それぞれの土地利用を定めて、建物の用途や規模を制限することで、無秩序な開発を防ぐことにあります。

それでは簡単に13種類の用途地域の説明をします。

<住居地域>

住むことにこだわりを持って分けられた地域のことです。戸建ての住環境にこだわった低層住宅から高層マンションまで、住環境を7種類に分類しています。

第1種・第2種低層住居専用地域…戸建(低層住宅)の良好な環境を守るための地域になります。基本的に住宅用途の建物しか建築できません。ただし、第2種では小規模な店舗(※兼用住宅であること)の建築が認められています。

第1種・第2種中高層住居専用地域…戸建というより5階建くらいのマンションが立ち並ぶイメージの地域です。居住者のために必要な中規模のマーケットや病院が建築可能です。学校、病院などは建てられますが、住宅以外の店舗などの用途の建物には制限があります。

第1種・第2種住居地域…低層・中高層住居専用地域よりも、建物の用途制限が緩められた地域です。イメージとしては都市での暮らしを満喫できるよう、スポーツ施設やホテルなどの建築も許可される地域になります。また小さな工場も建てることができます。

田園住居地域…田畑と市街地の共存を図る目的で2018年に追加された用途地域です。イメージとしては田園の中で、生活するために必要な設備が整っている地域です。幼稚園や診療所など生活に必要な最低限の建築物が建築可能です。

準住居地域…道路沿いで、自動車関連施設や大規模なホームセンターなどといった商業施設が建築可能で、業務兼住宅といったイメージの地域です。「準住居」という名ではあるものの、第二種住居地域以上の種類の用途の建物が建てられます。

<商業地域>

近隣がつくかつかないかで、想定する街のイメージに大きな違いがあります。

近隣商業地域…近所の商店街で、日常の買い物ができ、子供や老人もよく買いに来るというイメージです。住環境によくなさそうな飲食店や風俗関連の店舗は建築できません。

商業地域…イメージとしては大きな駅を中心とした繁華街です。商業施設を中心とした地域になります。いろいろな用途の建物を建築できます。ただし人が集まる場所なので、大きな工場や危険度の高い工場は建てることはできません。

<工業地域>

工場の広さではなく、危険度で用途制限をします。

準工業地域…町工場と住居が混在している地域です。危険な薬品などを使用・貯蔵する工場以外の建物が建築可能です。13種類の用途制限の中で一番用途制限が緩い地域となります。

工業地域…働くための都市空間のイメージです。社員のための住居施設の建築は認められていますが、基本的にそれ以外は建築することができません。準工業地域で禁止された危険なものを取り扱う工場の建築が可能で、大規模な工場も建てることができる地域です。

工業専用地域…工場用途以外の建物はほとんどありません。生活より、工業の発展を優先して考えられた地域です。

用途地域の調べ方

倉庫予定地がこの中のどれなかわからない場合、確認する方法は2つあります。

1つ目は、都道府県または市町村の役所の窓口に行き、直接、都市計画図を閲覧する方法です。直接倉庫予定地がある市町村の役所に行ってください。

2つ目は、インターネットで検索する方法です。Googleなどの検索エンジンで「○○市(該当する市町村名) 用途地域 」と入力し、検索します。「○○市 都市計画総括図」「○○市 行政地図情報」など、名称はそれぞれ異なりますが、その市町村の地図情報が検索にヒットします。この中に用途地域について色分けをした地図があるため、ここで倉庫予定地を確認しましょう。

ただし、市町村によっては「正確で詳細な情報を必要とする場合は、必ず担当課の窓口で直接ご確認ください」と案内しているところもあるので、必ずその地図情報がどんなものかは、確認することをお勧めします。

倉庫の使用目的はなんですか?倉庫の使用目的が異なると、同じ用途地域でも建てられる倉庫と建てられないものがあります。

あなたの倉庫の使用目的は①から⑤のどこにあてはまりますか?

車庫として使いたい。単独車庫(家と離れていてその土地に車庫だけ)で使いたい。

この場合、倉庫予定地が、低層住居専用地域と準住居地域および田園住居地域にあたる場合、単独車庫は建てることができません。中高層住居専用地域と住居地域では条件付きで建築可能で、それ以外の地域では建てることができます。

建築物付随自動車車庫として使いたい。

建築物付随自動車車庫とは、例えばビルとその駐車場とか、スーパーとその駐車場というように、建物の機能に関係がある車庫のことを言います。

この場合、基本的に倉庫予定地がどの地域でも建築可能です。ただし、建築物の延べ面積や階層に条件があります。倉庫を設計する前に、該当地域の条件をご確認ください。

倉庫業倉庫として使いたい。

貸事業者として事業を営んでいる人が、顧客の物品を保管するための倉庫として使いたい場合。

この場合は、準住居地域と商業系および工業系の地域でのみ建築可能です。住居用の地域ではほぼ建てることができませんので、ご注意ください。

自家用倉庫として使いたい。

この場合、第1種・第2種低層住居専用地域と第1種中高層住居専用地域では、建てることはできません。第2種中高層住居専用地域と第1種住居地域では条件付きで、田園住居地域でも、農産物および農業の生産資材を貯蔵するものに限り建てることができます。それ以外の地域は全て建築可能です。

15㎡を超える家畜小屋を建てたい(畜舎として使いたい)。

この場合は、低層住居専用地域、中高層住居専用地域(いずれも第1種・第2種ともに)と、準住居地域では建てることはできません。それ以外の地域で建てることが可能です。ただし、第1種住居地域では条件付きで建築可能です。

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倉庫を建設する時に必要な手続きとは

建築前に行う「建築確認申請」

建築物を建てる時には、倉庫にかぎらず「建築確認申請」という手続きが必要です。行政の建築主事、あるいは民間の指定確認検査機関に、申請を出し、建築基準や関係規定に反していないかのチェックをしてもらうのです(申請は建築士などが代理人として建築主の名義で申請します)。この建築確認を受けて認定を受けることで、初めて自分の倉庫を建築することが可能になります。

なお、倉庫の場合は基本的に中間検査の申請が不要な場合がほとんどですが、建築物の規模や都道府県によっては対象となる建築物が異なるため、専門家に相談・確認することをお勧めします。

工事完了後に行う「完了検査」

工事完了後4日以内に、建築主が検査機関に完了検査の申請を行います。検査機関は申請を受理してから7日以内に検査を行い、適合している場合は、「検査済証」を交付します。

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