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建築・敷地・床・階段・屋根・延べ面積の算定について

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目次

面積の算定について

1. 敷地面積について(令2条1項1号)

(1)敷地面積は、敷地の水平投影面積になります。

算定式:敷地面積=幅×水平投影長さ

注):敷地面積=幅×斜めの距離(現地の傾斜角度分の長さ)ではありませんので、

注意して下さい。

(2)都市計画区域内においてと、特定行政庁が指定した4m(特定行政庁が指定する区域内は6m)未満の道路に接する敷地で、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は、敷地面積には算入しません。(法42条2項、3項及び5項)

注):将来4m幅員道路とするため、

道路中心線より2m後退した位置が道路境界線となります。

尚、特定行政庁が指定した区域内では、

道路中心線より3m後退した位置が道路境界線となります。

 

2. 建築面積について(令2条1項2号)

建築面積は、外壁、又は、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積になります。

建築物の真上に太陽が来たときに生じる建築物の下方に投影される影が、

建築面積になります。

建築面積は、下記の地階や、開放性を有する軒・廊下・階段などは算入しません。

(1)地階で地盤面上1m以下にある部分。

(2)軒・庇・はね出し縁などで、外壁、又は、柱の中心線から水平距離が

1m以上突き出している場合には、 その先端から1m後退したまでの部分。

(3)建設大臣が、高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物、

または、その部分については、その端から水平距離が1m以内の部分。

・上階の床面積が大きい場合

・庇・バルコニーがある場合

・地階が地盤面上1m以下の場合

注):地階が、地盤面上1mを超える場合、建築面積に算入します。

「軒・廊下・階段」などは、構造によって、建築面積に算入・不算入が分かれます。

注):高い開放性を有する構造の建築物、または、

その部分は、先端から1m後退した線までの部分が、建築面積から除外できます。

高い開放性を有する構造の条件は、

① 外壁を有しない部分が、連続して4m以上

② 柱の間隔が2m以上

③ 天井の高さが2.1m以上

④ 地階を除く階数が1、など(平5建告1437号)。

例) 住宅に付属するカーポート・ポーチなど

 

3. 床面積について(令2条1項3号)

床面積とは、建築物の各階、または、その一部で、壁やその他の区画の中心線で囲まれた部分の水平面積になります。

尚、ピロティ・ポーチ・バルコニー・吹きさらしの廊下・外気に有効に開放されている

屋外階段などは、床面積に算入しません。

注):庇・バルコニーなどで、1m以上出ていても、原則として床面積に算入されません。

(1) 共通事項

床面積の算定基準により、開放式片廊下、バルコニー、ひさし、屋根、その他、

これらに類するもの(以下「廊下等」という)、

及び、階段の部分が床面積に算入される場合には、建築面積に算入します。

(2) 廊下等の建築面積の算定方法

「開放式片廊下バルコニー等(廊下等)」

① はね出し廊下等の場合には、先端から1m後退した部分を算入します。

算定式:(はね出している長さ-1m)×廊下・バルコニーの長さ

(注)2階に柱、又は、そで壁等を設ける場合も同様とします。

② 1階に、柱、又は、そで壁等を設ける場合には、すべて算入します。

算定式:はね出している長さ×廊下・バルコニーの長さ

③ はね出し廊下等の場合には、先端から1m後退した部分を算入します。

算定式:(はね出している長さ-1m)×廊下・バルコニーの長さ

(注)2階以上に、柱、又は、そで壁等を設ける場合にも同様とします。

④ 階に、柱、又は、そで壁等を設ける場合には、すべて算入します。

算定式:はね出している長さ×廊下・バルコニーの長さ

(注)1階に柱、壁等がある場合になります。

「屋根・ひさし等(廊下等)」

⑤ 屋根、ひさし等の先端から1m後退した部分を算入します。

ただし、「ひさしの長さ<1m」の場合には、「ひさしの長さ-1m=0」とします。

算定式:2(屋根の長さ-1m)×[2(ひさしの長さ-1m)+柱と柱の距離]

⑥ 屋根、ひさし等の先端から1m後退した部分を算入します。

算定式:π×(屋根・ひさしの長さ-1m)2(2乗する)

⑦ 屋根、ひさし等の先端から1m後退した部分を算入します。

ただし、「ひさしの長さ<1m」の場合には、「ひさしの長さ-1m=0」とします。

算定式:[躯体面から外側に向かって構造上必要な柱までの距離+(ひさしの長さ-1m)]×ひさしの幅

⑧ 屋根、ひさし等の先端から1m後退した部分を算入します。

a):ひさしの長さ<ひさしの幅の場合について

(ひさしの長さ-1m)×ひさしの幅

b):ひさしの長さ>ひさしの幅の場合について

ひさしの長さ×(ひさしの幅-1m)

(3)階段の建築面積の算定方法

「階段に柱がある場合」

① 階段の柱が上部に延長式になっている屋根、その他、これらに類するものの有無に関わらず、すべて算入します。

階段の水平投影面積

算定式:水平投影の階段の幅×水平投影の階段の長さ

② 階段が組まれている鉄骨階段の上に、建物の躯体から階段を覆っている屋根、その他、これらに類するものの有無に関わらず、すべて算入します。

階段の水平投影面積

算定式:水平投影の階段の幅×水平投影の階段の長さ

③ ①に準じます。

3階・4階の階段であっても、階段の水平投影面積になります。

階段の水平投影面積

算定式:水平投影の階段の幅×水平投影の階段の長さ

「階段がはね出しの場合」

④ 建物の躯体よりはね出しで出来ている階段について、屋根、その他これらに類するものの有無にかかわらず、階段の先端から1m後退した部分を算入します。

算定式:(水平投影の階段の幅-1m)×水平投影の階段の長さ

⑤ 建物の躯体よりはね出しで出来ている階段について、屋根、その他これらに類するものの有無にかかわらず、階段の先端から1m後退した部分を算入します。

算定式:(廊下の幅-1m)×(廊下の長さ-階段の長さ)+ (廊下の幅+階段の幅-1m)×階段の長さ

「階段に壁がある(付属している)場合」

⑥ 壁が中心で躯体と垂直方向にあり、壁のまわりに階段がある場合の屋根、その他これらに類するものの有無にかかわらず、階段の先端から1m後退した部分を算入します。

ただし、階段の踊り場の幅<1mの場合には、(階段の踊り場の幅-1m)=0とします。

算定式:[建物の躯体面から階段の段差の最後までの長さ+(階段の踊り場の幅-1m)]×階段の踊り場の長さ

⑦ 躯体からはね出しの階段、そして壁面がある階段の場合の屋根、その他これらに類する

ものの有無にかかわらず、階段の先端から1m後退した部分を算入します。

階段の水平投影面積

算定式:水平投影の階段の幅×水平投影の階段の長さ

注)壁の長さが階段の長さより短い場合には、原則として壁の長さをします。

⑧ 壁が中心で躯体と平行方向にあり、壁のまわりに階段がある場合の屋根、その他これらに類するものの有無にかかわらず、階段の先端から1m後退した部分を算入します。

階段の水平投影面積

算定式:水平投影の階段の幅×水平投影の階段の長さ

注)壁の長さが階段の長さより短い場合には、原則として壁の長さをします。

「階段がはね出しの場合」

⑨ 建物の躯体の凹んだ部分に、階段が付いている場合のはね出し階段の場合。

屋根、その他これらに類するものの有無にかかわらず、階段の先端から1m後退した部分を算入します。(階段の奥行:D 階段の幅(上下分):W)

1.  D>Wの場合には、D×(W-1m)

2. D<Wの場合には、(D-1m)×W

⑩ 建物の面部分よりはね出ししている階段の場合。

屋根、その他これらに類するものの有無にかかわらず、階段の先端から1m後退した部

分を算入します。(階段の奥行:D 階段の幅(上下分):W)

(D-1m)×W

「らせん階段の場合」

⑪ 屋根、その他これらに類するものの有無にかかわらず、踊場部分はすべて算入し、らせん階段の先端(円の外側)から1m後退した部分(斜線部分)と躯体とらせん階段をつなぐ部分を算入します。

「その他の階段の場合」

⑫ 屋根、その他これらに類するものの有無にかかわらず、階段の先端から1m後退した部分を算入します。

ただし、W≦1mの場合には、Dに関わらず算入しません。

(階段の奥行:D 階段の幅(上下分):W)

 

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4. 延べ面積について(令2条1項4号・同条3項)

延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計をいいます。

各階の床面積の大きさや階数に関係なく、すべての階の床面積を合計したものが延べ面積になります。

算定式:延べ面積の算出について

・地階100㎡、1階300㎡、2階200㎡、3階200㎡、塔屋(ペントハウス)50㎡の3階建ての建築物にペントハウス(4階)がある建物の延べ面積は?

地階+1階+2階+3階+塔屋=延べ面積

100㎡+ 300㎡+ 200㎡+ 200㎡+ 50㎡=850㎡

注):地階の機械室やペントハウス(屋上部分の昇降機塔など)が、いくら小さくても延べ面積に算入するので、忘れないでください。

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