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工場立地法の仕組みについて

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工場立地法の仕組みについて

 

法の目的

工場立地法は、工場の立地が、周辺地域の生活環境との調和を図りつつ、適正に行われることを目的としています。

生産施設、緑地、及び、環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定めて、一定規模以上の工場等を新設、

または、変更する際に、事前に県へ届け出ることを義務付けています。

 

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法の要点

①準則の公表

周辺の生活環境との調和を保つ工場の立地を実現するため、

生産施設、緑地、及び、環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合、

並びに、環境施設の配置等について、事業者が守るべき基準を定めています。

 

②届出

一定規模以上の工場等を新設、または、変更する際に、事前に県へ届け出ることを義務付けています。

準則に適合し、周辺地域の生活環境の保持に支障がないと認められる場合は、

届出が受理された日から原則として90日(最短で30日)を経過した後、工事に着工することができます。

準則に適合せず、周辺地域の生活環境の保持に支障があると認められる場合は、勧告をし、変更を命令することがあります。

 

「準則の公表」

・生産施設、緑地などの環境施設の敷地面積に対する割合

・緑地などの環境施設の配置

 

「届出」

・特定工場の新設、または、変更しようとする場合

 

→工事着工

・準則に適合し、周辺の環境保持に支障がないと認められる場合で、届出が受理された日から原則として90日(最短30日)を経過した後。

 

→勧告された場合

・準則に適合せず、周辺の環境保持に支障があると認められる場合

・変更命令

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