工場立地法の仕組みについて
法の目的
工場立地法は、工場の立地が、周辺地域の生活環境との調和を図りつつ、適正に行われることを目的としています。
生産施設、緑地、及び、環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定めて、一定規模以上の工場等を新設、
または、変更する際に、事前に県へ届け出ることを義務付けています。
法の要点
①準則の公表
周辺の生活環境との調和を保つ工場の立地を実現するため、
生産施設、緑地、及び、環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合、
並びに、環境施設の配置等について、事業者が守るべき基準を定めています。
②届出
一定規模以上の工場等を新設、または、変更する際に、事前に県へ届け出ることを義務付けています。
準則に適合し、周辺地域の生活環境の保持に支障がないと認められる場合は、
届出が受理された日から原則として90日(最短で30日)を経過した後、工事に着工することができます。
準則に適合せず、周辺地域の生活環境の保持に支障があると認められる場合は、勧告をし、変更を命令することがあります。
「準則の公表」
・生産施設、緑地などの環境施設の敷地面積に対する割合
・緑地などの環境施設の配置
「届出」
・特定工場の新設、または、変更しようとする場合
→工事着工
・準則に適合し、周辺の環境保持に支障がないと認められる場合で、届出が受理された日から原則として90日(最短30日)を経過した後。
→勧告された場合
・準則に適合せず、周辺の環境保持に支障があると認められる場合
↓
・変更命令