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【都市計画法って何?】その目的と具体的なステップの踏み方

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「都市計画法」って、何のこと?

工場を建てるにあたり建設地が決まっていない場合、

土地探しから始めなければなりませんが、工場はどこに建ててもよいというものではありません。

都市計画法では、

土地が属する地域ごとに、建てられる建物・建てられない建物を定めています。

都市計画法とは、

人々が健康で文化的な生活ができるように計画的な市街地開発、施設整備の基本的なあり方を定めた法律です。

みんなが好き勝手に建物を建てたり、道路を造ったりすると、機能的な街づくりはできず、街全体のバランスが取れなくなってしまいます。

 

都市計画法では、

都市計画区域を「市街化区域」と「それ以外の区域」に分け、市街化区域の中で「用途地域」を定めています。

(工場は、市街化区域外では、原則として建てられません。)

 

用途地域は、全部で12種類あります。

大きくは住宅系・商業系・工業系の3つに分かれています。

工業系の用途地域には、

準工業地域・工業地域・工業専用地域の3つがあり、工場はこの工業系の用途地域に建てられることがほとんどです。

しかし、準工業地域であっても火薬・石油などの危険物貯蔵量が多い工場や環境を著しく悪化させる工場は建てられなかったり、

逆に、住宅系用途地域内であっても、特定用途で一定規模以下(例:50平方メートル以下の自動車修理工場)であったり、危険性や環境を悪化させるおそれが少ないなどの基準を満たせば、建てられる場合があるなど例外もあります。

 

都市計画法の目的について

都市計画法は、日本全体を人がより住みやすい街にすることが目的です。

人が住みやすいと利便性だけ考えて、全ての土地を商業発展都市にするわけではありません。

自然環境や文化や商業、工業、住宅など、全ての調和を図りながら街づくりの計画をしていきます。

 

都市計画法の具体的なステップ

都市計画法を学びますと、たくさん似たような言葉が並び、混乱する方が非常に多いです。

各流れの中に、細かな内容があると考えて下さい。

「都市計画区域の指定」
・どこに何をつくるのか大まかな区域を指定します。

「都市計画の決定」
・区域ごとに具体的な計画を決めていきます。

「都市計画の制限」
・個別の行為に対し、やってよいこと・やってはいけないことの決まりを作ります。

 

都市計画法の土地の区分について

土地は、「都市計画区域」と「都市計画区域外」の2つに区分されます。

都市計画区域は、

「市街化区域」と「市街化調整区域」と「非線引都市計画区域」の3つに区分されます。

 

市街化区域は、

「用途地域」を必ず定めていますが、市街化調整区域は、原則として用途地域を定めません。

 

都市計画区域外は、

「準都市計画区域」と「準都市計画区域外」の2つに区分されます。

 

土地(区分)

[1]都市計画区域
①市街化区域・・・『用途地域』あり(市街化区域は、用途地域は必ず定めます。)
②市街化調整区域(市街化調整区域は原則として用途地域を定めません。)
③非線引都市計画区域

 

[2]都市計画区域外
①準都市計画区域
②準都市計画区域外

 

都市計画法は、都市内の限られた土地資源を、都市の総合的観点から有効に分配し、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するための法律になります。

 

都市計画法は、まちづくりの対象として定める都市計画区域の範囲で適用される法律で、国土全体が対象ではありません。

 

都市計画区域は、約10.0万k㎡で、国土面積(約37.8万k㎡)の約26%に過ぎませんが、そこに総人口の約93%に相当する約1億1,875万人が住んでいます。(平成18年度現在)

 

都市計画の実現を図るため,いずれの国においても,都市計画法及び、これに関連する諸法規を設けています。

このように法律・制度に基づいて実現を図る都市計画を法定都市計画といいます。

 

都市計画法は国により,その体系が異なり,

全国適用の統一法をもつもの,州の権限とするもの,市町村の条例により行うものなどにます。

日本では、1919年にはじめて都市計画法と市街地建築物法が公布されました。

 

東京をはじめ六大都市は、

これにより都市計画区域用途地域防火地区などを指定し,幹線街路網の整備,土地区画整理事業などを実施し,

その他の中小都市もこれにならい都市計画を進めることとなりました。

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